一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワークと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、スポーツや文化活動を通じて健康で文化的な地域社会を構築することを目指す総合型地域スポーツクラブの連絡・調整などを行ない、総合型地 域スポーツクラブが地域の核となり、地域住民のコミュニティーとなるための 活動を支援することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
① スポーツクラブの連絡・調整事業
② スポーツイベント・教室の開催事業
③ スポーツ基金事業
④ クラブマネージャー及び指導者研修事業
⑤ スポーツ施設の管理運営事業
⑥ スポーツに関する調査・研究事業
⑦ スポーツ指導者の派遣事業
⑧ スポーツ関連商品の販売事業
⑨ スポーツ関連書籍の販売事業
⑩ スポーツに関する保険代理店業
⑪ 前各号に掲げる事業に付随又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(種別)
第5条 当法人の会員は、次の2種とする。なお、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とす る。
①正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
②賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
(入会)
第6条 正会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出し、社員総会において別に定める基準により理事会において、総理事の過半数による承認を得なけ ればならない。
2 賛助会員になろうとする者は、入会申込書を当法人に提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退社したとき。
②成年被後見人または被保佐人になったとき。 ③死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または解散したとき。
④定期に会費を納入せず、当法人による会費の納入に関する督促が3回に達したとき。
⑤除名されたとき。
⑥総正会員の同意があったとき。
⑦当法人が管理を受託している知的財産または技術(文書図画等および電磁的方法によって指示されるもの、機械器具類を含む)を、寄託者または原権利者、 当法人の承諾なくして他の者に再実施させたとき。
(退社)
第9条 会員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して書面にて予告するものとする。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議によ り、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1 週間前までに除名の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなけれ ばならない。
①当法人の定款または規則に違反したとき。
②当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反したとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務に関してはこれを免れることは できない。
(会費、その他拠出金品の不返還)
第12条 当法人は会員が第9条の規定により退社しても既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 社員総会は、一般法人法及びこの定款に規定するもののほか、当法人の運営に関する重要な事項を決議する。
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、当該社員総会について第17条第2項第2号又は第18条第3項所定の書面に記載した目的及び審議事項以 外の事項は、決議することはできない。
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
①理事会が必要と認めたとき。
②総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的たる事項を記載した書面又は電磁的方法により開催の請求があったとき。
3 開催地は、主たる事務所の所在地又は理事会の決議により決定された場所において開催する。
(招集)
第18条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の場合には、請求の日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の2週間前までに書面又は電磁的方法をもって通知しなけ ればならない。
(定足数)
第19条 社員総会は総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する社員が出席し、 出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次に揚げる決議は、総正会員の過半数以上であって、 総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
①会員の除名
②監事の解任
③定款の変更
④事業の全部又は一部の譲渡
⑤解散及び継続
⑥合併契約の承認
(書面表決等)
第21条 やむを得ない事由のために会議に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の 正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をし たときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が正会員全員に対し、社員総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正 会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をした場合は、その事 項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、次の事項その他法令で定める事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①社員総会の日時及び場所
②正会員の現在数
③会議に出席した正会員の数(書面表決者及び電磁的方法表決者、表決委任者を含む)
④審議事項及び決議事項
⑤議事の経過の要領及びその結果並びに発言者の発言の要旨
⑥議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事並びに正会員のうちからその会議において 選出された議事録署名人2名以上が署名又は電子署名もしくは記名押印をしなけ ればならない。
第4章 役員
(役員の設置等)
第24条 当法人に次の役員を置く。
理事3名以上9名以内
監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、当法人の代表理事とする。
3 理事のうち複数名を副理事長とすることができる。
(選任等)
第25条 理事及び監事は社員総会において、総正会員の議決権の3分の2以上を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長は理事会の決議により理事の中から定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事(清算人も含む)のうちには、それぞれの理事について、その理事と、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条10号及び同11号に規定する一定の特殊の関係にある者である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含 まれることになってはならない。
(理事の職務権限)
第26条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、理事の過半数をもって業務の執行を決定する。
4 理事長、副理事長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、法令で定めるところにより、次に掲げる職務を行う。
①理事の職務の執行を監査し監査報告を作成すること。
②当法人の業務及び財産の状況を調査すること。
③理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
④理事が不正行為を行い、もしくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
⑤前号の場合において必要であると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求すること。その場合、請求の日から5日以内に、その請求の日か ら2週間以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理 事会を招集すること。
⑥理事が社員総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるも のを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不相当な事項がある と認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
⑦理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行 為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為に よって著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行 為をやめることを請求すること。
⑧その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 役員は、第24条に定める定数を欠くに至るときは、辞任又は任期の満了後に おいても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務 を有する。
(解任)
第29条 役員は、役員としてふさわしくない行為があったときは、社員総会において、総正会員の半数以上で総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をも って解任することができる。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益 (以下、「報酬等」という。)として支給することができる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
①自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
②自己又は第三者のためにする当法人との取引。
③当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。
2 前項各号の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除等)
第32条 当法人は、一般法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原 因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項に定める賠償責任 について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金50万円以上で、当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第33条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
①社員総会の日時、場所、及び社員総会の目的事項の決定
②規則の制定、廃止及び変更に関する事項
③前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
④理事の職務の執行の監督
⑤理事長及び副理事長の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
①重要な財産の処分及び譲受け。
②多額の借財。
③重要な使用人の選任及び解任。
④従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止。
⑤理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定 める体制の整備。
⑥第32条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結。
(種類及び開催)
第35条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、3か月に1回、毎年計4回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
①理事長が必要と認めたとき。
②理事長以外の理事から、会議の目的たる事項を記載した書面又は電磁的方法
により理事長に招集の請求があったとき。
③監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
④前第2号及び第3号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない 場合において、請求した理事又は監事が招集したとき。
(招集)
第36条 前条第3項第4号の場合を除き、理事会は理事長が招集する。
2 理事長は前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事会の日の2週間前までに、各理事及び監事に対して書面又は電磁的方法において、その通知をしなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事がこれに当たる。
(定足数)
第38条 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的方法により 同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事がその提案について異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。但し、 一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法務省令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名又は電子署名もしくは記名押印しなければ ならない。
第6章 基金
(基金の拠出)
第43条 当法人は、基金の拠出を会員又はその他の第三者に求めることができる。
(基金の募集)
第44条 基金の募集及び割当、払込み等の手続に関しては、理事会の決議により別に定める「基金取扱規程」によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第45条 基金拠出者は、前条に規定する「基金取扱規程」に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第46条 基金は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内において返還するものとする。
(代替基金積立)
第47条 基金の返還を行うために、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとする。但し、この基金の取崩しは行わないものとする。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第48条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
①財産目録に記載された財産
②会費
③寄附金品
④事業に伴う収入
⑤資産から生ずる収入
⑥その他の収入
(財産の管理)
第49条 当法人の財産は、理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第50条 当法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第51条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第52条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならな い。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、 理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第53条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告 しなければならない。
①事業報告書
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号ないし第5号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総 会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(長期借入金)
第54条 当法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、 総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を得なければならない。
2 当法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も前項と同じである。
(会計原則)
第55条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる法人の会計の慣行に従うものとする。
(剰余金の処分制限)
第56条 当法人は、会員その他の者に対し剰余金の分配をすることはできない。
2 会員その他の者に対する剰余金の分配をする社員総会の決議は無効とする。
(残余財産の帰属)
第57条 当法人が解散等により清算するときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人に贈与するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第58条 この定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議を得なければ変更することができない。
(合併等)
第59条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議により、他の一般法人法上の法人との 合併、事業の全部又は一部を譲渡することができる。
(解散)
第60条 当法人は、一般法人法第148条の事由(同条第3号の事由を除く)によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権 の3分の2以上の多数による決議により解散することができる。
第9章 事務局
(事務局)
第61条 当法人の事務を処理する為に、当法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第62条 主たる事務所には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備え置かなければならない。
①定款
②会員名簿及び会員の異動に関する書類
③社員総会で議決権代理行使をした場合の委任状
④社員総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
⑤社員総会の議事録(又は電磁的記録)
⑥書面決議等の同意書
⑦理事会の決議を省略した場合の同意書(又は電磁的記録)
⑧理事会の議事録(又は電磁的記録)
⑨会計帳簿
⑩計算書類又は附属明細書
⑪監査報告書
⑫その他法令で定める書類及び帳簿
第10章 情報公開
(情報公開)
第63条 当法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項については、理事会の決議により、別に定めるものとする。
第11章 附則
(最初の事業年度)
第64条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第65条 当法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事 青田 正順
設立時理事 菊地 正
設立時理事 内田 佳彦
設立時理事 櫻中 勝信
設立時代表理事 青田 正順
設立時監事 肥後 宏章
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第66条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
住 所 神奈川県高座郡寒川町一之宮3丁目32番21号
氏 名 青田 正順
設立時社員
住 所 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目20番21-303号
氏 名 菊地 正
(法令の準拠)
第67条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワークを設立するためこ の定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年5月10日
設立時社員 青田 正順
設立時社員 菊地 正