一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク 入会規程


一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク 入会規程

 

(目的)

第1条 一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク(以下、本法人という。)定款第6条に定める会員の入会の基準については、法律や定款に特別の定めがある場合を除き、この規程による。

 

(入会基準)

第2条 本法人に入会する正会員は、この法人の目的に賛同する個人、または団体とし、以下に定める者でないことを要する。

1)過去に除名され、5年以上経過していない者

2)定款ならびにその他この法人が定める規則や方針を承認しない者

3)本法人の名誉を毀損し、または目的に反する行為を行ったことがある者

4)その他入会を認めない正当な事由があるとき

2 団体は、所在地の市町村からの所定の様式をもとに、広域スポーツセンターが創設済み又は創設準備中として公表する総合型地域スポーツクラブであること。

 

(正会員入会申込)

第3条 本法人に正会員として入会するには、本法人所定の入会申込書に遺漏なく記載し、本法人に提出しなければならない。

2 前項の申込があった場合、本法人は、前条に定める基準に基づき、理事会においてその可否を決定する。

 

(賛助会員入会申込)

第4条 本法人に賛助会員として入会するには、本法人所定の入会申込書に遺漏なく記載し、本法人に提出しなければならない。

 

(変更)

第5条 この規程は、定款第6条の規定により、社員総会の決議によって変更することができる。

 

附 則

この規程は、2024(令和6)年5月24日から施行する。

 


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