一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク 入会規程
(目的)
第1条 一般社団法人神奈川県総合型スポーツクラブネットワーク(以下、本法人という。)定款第6条に定める会員の入会の基準については、法律や定款に特別の定めがある場合を除き、この規程による。
(入会基準)
第2条 本法人に入会する正会員は、この法人の目的に賛同する個人、または団体とし、以下に定める者でないことを要する。
1)過去に除名され、5年以上経過していない者
2)定款ならびにその他この法人が定める規則や方針を承認しない者
3)本法人の名誉を毀損し、または目的に反する行為を行ったことがある者
4)その他入会を認めない正当な事由があるとき
2 団体は、所在地の市町村からの所定の様式をもとに、広域スポーツセンターが創設済み又は創設準備中として公表する総合型地域スポーツクラブであること。
(正会員入会申込)
第3条 本法人に正会員として入会するには、本法人所定の入会申込書に遺漏なく記載し、本法人に提出しなければならない。
2 前項の申込があった場合、本法人は、前条に定める基準に基づき、理事会においてその可否を決定する。
(賛助会員入会申込)
第4条 本法人に賛助会員として入会するには、本法人所定の入会申込書に遺漏なく記載し、本法人に提出しなければならない。
(変更)
第5条 この規程は、定款第6条の規定により、社員総会の決議によって変更することができる。
附 則
この規程は、2024(令和6)年5月24日から施行する。